野木町国際交流協会 規約・専門部設置規定役員

 

野木町国際交流協会の規約
第1章 総  則
(名称)
第1条 この会は、野木町国際交流協会(以下「協会」という?)と称する。
(事務所)
第2条 協会の連絡窓口は、野木町公民館内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 協会は、各般にわたる国際交流を通して諸外国の人々との相互理解と友好
   親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)国際交流の啓発及び推進
(2)国際交流についての情報の収集及び提供並びに調査研究
(3)諸外国の人々との交流
(4) 関係機関団体との連絡協調
(5)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員
(会員)
第5条 協会は、第3条の目的に賛同する次の会員をもって組織する。
(1)個人会員 原則として野木町に在住する者及び野木町内の事務所等に勤務する者
(2)団体・法人会員 原則として野木町内に事務所等を置く団体及び法人
2 会員になろうとする者は、入会申込書を協会に提出し役員会に諮る。
(会費)
第6条 協会の会費は、次のとおりとする。
(1)個人会員 年額1,000円(学生は500円)
(2)団体・法人会員 年額(10,000円)一口以上
(3)名誉会長及び顧問は、会費の納入を要しない。
(資格の喪失)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、資格を喪失することがある。
(1)会費を納入しなかったとき
(2)協会の名誉を著しく穀損したとき

第4章 役員
(役員)
第8条 協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
(5)事務局長 1名
2 理事は総会において会員の中から選任する。ただし、会長、副会長、監事及び事務局長は理事の互選に
よるものとする。
3 理事は、次の者で構成する。
(1)専門部の部長及び副部長
(2)事務局長、庶務及び会計
(3)会員の中から選出する者
4 役員は、役員会において選任し、総会において承認を得なければならない。
5 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合の後任者の任期は、
前任者の残任期間とする。
6 役員は、任期満了後も後任者が選任されるまでの間、その職務を代理する。
(役員の職務)
第9条 会長は、協会を代表し、会務を総理し会議を招集してその議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、会務を審議する。
4 監事は、会務及び会計を監査する。
(名誉会長)
第10条 協会に名誉会長を置く。
2 名誉会長には、野木町長をもって充てる。
(顧問)
第11条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、有識者の中から役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、重要事項について会長の諮問に応ずると共に会議に出席し意見を述べ
  ることができる。
(事務局)
第12条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長を置く。
3 事務局長は、会長の命を受け会務を処理する。
4 庶務は、事務局長を補佐し、協会の事務を処理する。また、総会及び役員会の議
事録を作成する。
5 会計は、協会の会計事務を処理する。
6 庶務及び会計は、役員会において選任し、会長が任命する。

第5章 会  議
(会議)
第13条 会議は、総会と役員会とする。
(総会)
第14条 総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に開催することができる。
2 総会の議事は、出席者の過半数(委任状を含む。)で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)規約の制定及び改廃
(4)役員の承認
(5)その他会長が必要と認める事項
(役員会)
第15条 役員会は、役員をもって構成し、会長が必要と認めたときに随時開催する。
2 役員会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1)総会に付議する事項
(2)協会の運営に関する事項
(3)規程等の制定及び改廃に関する事項
(4)その他重要な事項
(専門部)
第16条 協会の事業を推進するために、専門部を設けることができる。
2 専門部は、役員以外の個人会員及び団体・法人会員から選出された者で構成する。
ただし、役員の内、専門部の部長及び副部長については、専門部として構成する。
3 専門部に、部長及び副部長を置き、任期は役員の例による。
4 会員は専門部のいずれかに所属することができる。
5 その他専門部に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 会  計
(経費)
第17条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第18条 協会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(帳簿)
第19条 協会に次の帳簿を備えるものとする。
(1)現金出納簿
(2)財産台帳

第7章 補  則
(補則)
第20条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、役員会に諮って、会長が定める。
第21条 「ボランティア活動保険」の加入について
ボランティア活動中の不慮の事故等に備えるために、協会会員は「ボランティア活動保険」に加入する。

附 則
この規約は、平成23年5月31日から施行する。
      平成27年4月17日一部改正
      平成31年4月23日一部改正

            






              野木町国際交流協会専門部設置規定

 (趣旨)
第1条 この規定は、野木町国際交流協会規約(以下「規約」という。)第16条にきていされる専門部に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (専門部)
第2条 規約16条第1項に定める専門部は、次のとおりとする。
 (1) 事業部
 (2) 情報交流部
 (専門部の業務)
第3条 前条に定める専門部の業務は、次のとおりとする。
 (1) 事業部
   ア 各種国際交流事業の企画及び実施に関すること。
   イ 国際交流の啓発及び推進に関すること。
   ウ 諸外国の人々との交流に関すること。
   エ その他事業に関すること。
 (2) 情報交流部
   ア 国際交流についての情報収集及び提供並びに調査研究に関すること。
   イ ホームページの運営及び会報の発行に関すること。
   ウ 国内外の交流に関すること。
   エ 関係機関団体との連絡協調及び情報調査に関すること。
   オ 会員の増強に関すること。
2 専門部の会議の議事録は、各専門部で作成する。

   附 則
 この規約は、平成23年5月31日から施行する。




                    野木町国際交流協会役員


                                                             
役 職 氏 名
会 長 川島 良一
副会長 伊東 正道
理 事 間中 清吉 事務局長
理 事 永田 稔 事務局(会計
理 事 間中 清吉 事務局(庶務)
理 事 橋本 教子 事業部長
理 事 山田 渉 情報交流部部長
監 事 真瀬 栄八(副町長)
監 事 池田 朝子